2021-06-04 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号
さっきも言いましたが、電気通信事業法では、書面交付は原則が紙で、消費者の明示的な承諾があれば電子媒体でも交付でもよいとされている。今回の特商法の改正にちょっと似ているわけですが、実際聞いたのは、やはり、まともな携帯ショップでは、高齢者には基本的には紙で契約書面交付をするようにしているように思われますと。 そうだと思いますよ。
さっきも言いましたが、電気通信事業法では、書面交付は原則が紙で、消費者の明示的な承諾があれば電子媒体でも交付でもよいとされている。今回の特商法の改正にちょっと似ているわけですが、実際聞いたのは、やはり、まともな携帯ショップでは、高齢者には基本的には紙で契約書面交付をするようにしているように思われますと。 そうだと思いますよ。
御存じ、電気通信事業法では、書面交付が原則で紙だけれども、消費者の明示的な承諾があれば電子媒体での交付でもよいとされています。しかし、現実には様々なことが起きているんですね。電子媒体といってもパソコンではなくスマホで見る人が多く、あの小さい画面でちゃんと理解ができるのか懸念をしていると。それから、紙か電子媒体か聞かれずに電子媒体になったというケースもあると。
これ、海外の事例もありますし、既に電気通信事業法で国内で同じようなパターンというのはあるわけですよね。これ、しっかりとお調べいただきたいと思います。さっき、ガイドラインがあるということでしたけど、同じ国内で同じような形態の電気通信事業法が既にやっていることを今消費者庁やろうとしているわけですから、これを参考にしないというのはおかしいんじゃないかなというふうに思います。
本改正法案と同様に、紙での交付を原則としつつ、消費者の承諾を得た場合に限り、例外的に契約書面等の電磁的方法による提供が可能とされている他の法律としては、例えば、委員御指摘のとおり、電気通信事業法に基づく規定があると承知しております。
○柳ヶ瀬裕文君 済みません、もし御存じであればお答えいただきたいんですけれども、この電気通信事業法で利用者の承諾を得てということになっているわけですけれども、この利用者の承諾の取り方というのは御存じでしょうか。御存じないですね。
金融商品取引法や電気通信事業法では、契約締結前に説明書面を交付して、それを分かりやすく説明する義務を負うことが省令に規定されています。しかし、業者の登録制が採用されていない特商法では、できれば法律に記載していただきたい。仮にそうでないとしても、政省令で契約締結前に重要事項の説明をする事業者の義務を規定することを附帯決議等で明確に方向付けていただきたいというふうに考えます。
特にモバイル市場につきましては、二〇一九年十月に施行されました改正電気通信事業法による効果や市場に与える影響について評価、分析を行うために、二〇二〇年四月に、この検証会議の下に、競争ルールの検証に関するワーキングを設置いたしまして、昨年、一回目の検証を実施いたしました。その結果、昨年十月に報告書を取りまとめいただきました。
もちろん、更に言えば、説明義務が入っていても、例えば電気通信事業法とか金融商品取引法のように、登録、認可を受けた事業者が体制を整備していく中できちんと説明をし電子データを交付するんだったら分かるんですが、そういう体制整備の義務、登録制もない訪問販売の分野、特商法の分野について、本当に主体的な承諾が確保できるのかというと、私はやはり疑問があるなというふうに思います。 以上です。
そのような法律のうち、例えば割賦販売法や電気通信事業法等の法律において、書面の交付に代えて、消費者の承諾を得た場合に限り、書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるとの制度を設けていると承知しております。
この公衆電話サービスは、国民生活に不可欠であまねく提供が確保されるべきものとして電気通信事業法でユニバーサルサービスと位置づけられておりまして、市街地はおおむね五百メートル四方に一台以上、その他の地域はおおむね一キロメートル四方に一台以上設置することになっております。
委員御指摘の事案に関しましては、各種の報道や総務省に対する任意の報告などを踏まえまして、三月十九日に総務省より電気通信事業者であるLINE社に対しまして電気通信事業法に基づく報告徴収を行い、四月十九日に報告書を受領したところでございます。この報告書を受領するまでの間、LINE社に対して複数回ヒアリングを行うなど、事実関係やLINE社側の対応状況などを詳細に確認してきております。
海外を拠点とする関連会社からLINE社の日本国内のサーバーにある個人情報などへのアクセスが可能となっていた事案に関しまして、三月十九日に、総務省より、電気通信事業者であるLINE社に対して、電気通信事業法に基づく報告徴収を求めていたところでございます。
○国務大臣(武田良太君) お尋ねの件でありますけれども、中国を拠点とする関連会社から日本国内のサーバーにある利用者の個人情報等へのアクセスが可能となっていた事案に関して、先月十九日に総務省よりLINE社に対して電気通信事業法に基づく報告を求めていたものであります。
また、こういった事業者につきましては、日本国内の利用者に対して継続的にサービスを提供しておりますので、昨年改正をお認めいただきました電気通信事業法改正によりまして電気通信事業法の規律が及ぶということで、例えば、個人情報の漏えいでありますとか事故の発生、通信サービスの途絶などがあった場合には総務省に報告をしていただいて、私ども必要な指導なり改善命令が出せるという状況になってございます。
NHK、あっ、失礼、NTT法や電気通信事業法に基づく認可の中で、事業に係るものの最終決裁をするのは大臣や副大臣ではなく局長です。上記の所管法令に基づく定常的な認可以外の個別案件に係る軽微な認可についても全て局長以下の職員が最終決裁者であり、大臣や副大臣は決裁者でなく、案件の説明すら受けていませんという記載でございます。
さらに、別途、総務省が電気通信事業法、そして金融庁が資金決済法などに基づき、それぞれLINE側に報告を求めているとしております。 個人情報保護委員会による現時点での調査状況について説明をお願いいたします。また、個人情報保護の観点から、全体像を把握するには総務省や金融庁との連携も必要と思われますが、今後の個人情報保護委員会の調査方法についてもお伺いいたします。
これを踏まえまして、総務省といたしましては、電気通信事業法に基づき、三月十九日の金曜日、LINE株式会社に対し報告徴収を行っております。
電気通信事業者については、電気通信事業分野における個人情報保護に関するガイドラインというのがございまして、これに基づきまして、個人データなどの取扱いに関する責任者である個人情報保護管理者を置き、個人データなどの取扱いの監督を行わせるよう努めること、また、電気通信事業者として、電気通信事業法に従って、個人情報及び通信の秘密の保護を始めとする適正な事業運営を確保しなければならないこととされております。
これは個人情報保護法の問題もあるけれども、電気通信事業法の方が問題ですよね。LINEもいろいろな機能がありますけれども、一番見られたくないのは、二人だけでやっているトークの内容ですよね。トークの内容がもし見られていたら、これはもう憲法違反ですよね。電気通信事業法も違反なんですよ。これをしっかり調べてもらわないと大変なことなんですけれども、いつが期限って、一か月後なんですよね。
その後は速やかに、十九日金曜日には電気通信事業法に基づく報告徴収を行ったものでございます。 この三十日というのがどういったことかということであるんですけれども、これは電気通信事業法の規定が、通信の秘密の漏えいについては、電気通信業務に関し通信の秘密の漏えいを行った日から三十日以内に報告を求めることとされているということでございます。
なお、その上で申し上げますと、今御紹介いただきました二十八社の意見申出につきましては、電気通信事業法第百七十二条に基づくお申出でございます。 この申出の中で二十八社が総務省に対して求めておりますのは、まとめますと三点でございます。 一点目は、競争事業者などステークホルダーを含めた公開の場でしっかり議論をしてほしいというのが一点目。
○熊谷裕人君 それでは、JR東海が電気通信事業法第九条の規定に基づく総務大臣の登録を受けた電気通信事業者であるということは認識していましたか。
○国務大臣(武田良太君) 電気通信事業法においては、MNOが系列MVNOを不当に優遇をすること、不当に優遇することは、業務改善命令の対象となる可能性があり、許されておりません。よって、まずは電気通信事業法を適切に運用することにより、MVNO間の公平性を確保し、公正な競争環境の整備に努めることが適切であり、現時点でMNO関連企業によるMVNOの参入を禁止することまでは考えに至っておりません。
今般、LINE株式会社についてこのような報道があり、また、その親会社から、システム運用や開発の一部が海外に拠点がある、サーバー、利用者の個人情報へのアクセスが海外から可能であった等の報告があったということを受け、このLINE社に対して、電気通信事業法に基づく報告の徴収を行っているというところでございます。
電気通信役務の円滑な提供の確保及び電気通信役務の利用者の利益を確保する観点から、三月十九日、LINE株式会社に対しまして、今回事案の経緯及び詳細、個人情報及び通信の秘密の保護等に係る支障の発生の有無、そして、個人情報及び通信の秘密の保護等のために必要な体制の確保状況等について、電気通信事業法に基づく報告を求めたところでございます。
電気通信事業法に基づいて報告を求める報告徴収という措置を行うということで認識しておりますが、その目的と、LINE社からの報告時期等、内容について伺います。
昨日の総務委員会でも議論になりましたが、昨年十一月十一日に武田大臣がNTT及びNTTドコモとともに会食をした葛西敬之氏が名誉会長を務めるJR東海は、列車内や駅構内でも光ネットワークや列車無線を利用する、電気通信事業法上の電気通信事業者です。すなわち、総務省にとって、法律上、NTTやNTTドコモと全く同じ、利害関係者であります。
○武田国務大臣 先ほど申しましたように、現在、LINE社に対して、事案の詳細について、電気通信事業法に基づく報告徴収を行っているところであり、その結果や、個人情報保護委員会等関係省庁における事実確認の状況も踏まえつつ、適切に対応してまいりたいと考えております。
○武田国務大臣 総務省では、現在、LINE社に対して、事案の詳細について、電気通信事業法に基づく報告徴収を行っているところであり、その結果や、個人情報保護委員会等関係省庁における事実確認の状況も踏まえつつ、適切に対応してまいりたいと考えております。
そこで、電気事業法、電気通信事業法には認められている、大臣の許可を受けなければならない、ただし、後の、天災、事変その他緊急事態が発生した場合において、十五日以内の期間一時使用するときはこの限りではないという部分が盛り込まれなかった理由とともに、現鉄道局長に鉄道事業に対する認識も併せてお伺いをいたします。
これについては消費者特でしっかり消費者大臣とは議論したいと思いますが、資料の二ページ目を御覧いただきたいんですけれども、これは、既にこういう電子交付が可能になっている電気通信事業法でのトラブル事例ですけれども、例えば、一にあるように、メールで書面を送ってきても多くのメールに紛れ込んでしまうとか、あるいは迷惑メールフォルダに入っちゃうとか、あるいは、電子書面というのは一覧できないので、量が多いとページ